卒業後に取得できるワークビザ、ポストスタディーワークビザ
どの雇用主の元でも働けるワークビザ
Post Study Work Visaとは就学後に申請できるワークビザです。
ニュージーランドの教育機関で学位レベル 7 以上の資格を就学していれば、コース終了後ワークビザを取得でき、どの雇用主のもとでも働くことができます。
さらに、パートナーにはパートナーシップワークビザをサポートできます。
扶養している子供(18歳以下)はドメスティック学生として無料で公立校(小・中・高)に通うことができます。
ポストスタディワークビザで滞在できる期間
ポストスタディワークビザの期間は、ニュージーランドで取得した資格によって異なります。
ニュージーランドで修士号(レベル9)または博士号(レベル10)の資格を取得し、少なくとも 30 週間留学した場合は、ニュージーランドで 3 年間働くことができます。
レベル 8 の場合、
Bachelor Honours Degreeコースは3年間、
Post Graduate Diplomaコースは1年間のポストスタディワークビザを申請できます。
コースを修了できなった場合、または入学許可書に記載されている期間よりも学習完了に時間がかかった場合でも、ビザの有効期間は延長されません。
すでにビザを取得している場合、2 つ目のポストスタディワークビザを取得することはできません。
レベル7以下のコースの場合は取得できないのか?
レベル7の場合、
3年間就学するBachelorコースは3年間のポストスタディワークビザを申請できますが、
Graduate Diploma(1年のコース)はポストスタディワークビザは取得できません。
ただし、特定の資格リストにある場合は、ポストスタディワークビザを取得できます。
ポストスタディワークビザの取得が可能な資格は、以下のようなものがあります。
Graduate Diploma in Construction at NZQF Level 7 New Zealand Diploma in Construction (Quantity Surveying) Level 6 or higher Graduate Diploma in Teaching (Early Childhood Education) New Zealand Diploma in Electrical Engineering (Level 7)
これらのコースの場合は、学んだことに関連している職に就く必要があります。
ポストスタディワークビザの申請の注意点
学生ビザの有効期限が切れてから 3 か月以内、または博士号取得のためのビザを取得した場合は 、
6 か月以内にポストスタディワークビザを申請する必要があります。
博士号取得を目指して勉強した場合は、論文を提出した後に学習後就労ビザを申請できます。申請が期限内に行われているかどうかを確認するために、記録を確認されるため、ご注意ください。