ニュージーランドの就労ビザAEWV(Accredited Employer Work Visa)の時給条件が据え置き
AEWV(ワークビザ)には、申請要件の一つとして、
「ニュージーランドの時給の中央値以上のでの雇用」があります。
時給の中央値は、毎年上がる最低時給に合わせて、引き上げられます。
2024年2月にも「AEWVの条件時給は31.61ドルになる」と予定されていましたが、
政府はその引き上げを一時停止することを決定しました。
2024年2月以降も、29.66ドルのまま
この政府の決定により、AEWVの労働者の時給条件はは現行の29.66ドルのままとなります。
また、AEWV所持者のパートナーが得られるパートナーワークビザの時給の要件も、
同様に29.66ドルのままです。
介護職や運転手、コンストラクションなどのセクター協定や、ホスピタリティやツーリズム職などの例外規定に関する時給条件も、現行の29.66ドルに基づいて維持されます。
新しい時給の中央値31.61ドルが適用されるのは
一方、Skilled Migrants Category(技能移民カテゴリー)やParent Categoryのレジデントビザの申請では、
新しい時給の中央値である31.61ドルが必要とされます。
例えば、Master’s degreeを持ち、1年間フルタイムで就労するとSMCのレジデントビザを申請できますが、1年間の就労は31.61ドル以上での雇用である必要があります。
今回のAEWVビザにおける時給条件の据え置きは、
政府がAEWVにおける時給の中央値の設定を廃止することを踏まえて、新基準の決定が下されるまでの措置とされています。
AEWVの今後の中央賃金設定に関する詳細な情報は、
適切な時点で政府から発表される予定です。