ポストスタディワークビザ(PSWV)の新ルール
:具体例を交えて解説
新しいPSWVルールの背景
ニュージーランドで学位を取得後、働きたいと考える留学生にとって、ポストスタディワークビザ(PSWV)は非常に重要です。しかしこれまで、特に短期間のマスターズプログラムに進学した場合、ビザの申請資格を失うケースがありました。この度の変更は、こうした状況を改善し、学びの柔軟性とキャリアの可能性を広げることを目的としています。
対象となる学生と変更内容
今回のルール変更は、**30週間以上のポストグラデュエイトディプロマ(PGDip)**を修了後、すぐにマスターズプログラムに進学した学生が対象です。
従来では、マスターズの学習期間が30週間未満の場合、PSWVの申請資格が失われていました。しかし、この変更により以下が可能になります:
- PGDip修了時点でPSWV申請資格を保持。
- マスターズプログラムの期間に関わらず、PGDipの履修実績を基にPSWVの申請が可能
【具体例】
ケース1: PGDip修了後に短期間のマスターズ進学
状況: 学生Aさんは30週間のPGDipを修了後、20週間のマスターズプログラムに進学しました。
従来のルール: マスターズの履修期間が30週間未満のため、PSWV申請が不可。
新ルール適用: 学生AさんはPGDip修了実績を基に、1年間のPSWVを申請可能に。
ケース2: 資格取得後の進学でPSWV申請を遅らせた場合
状況: 学生BさんはPGDip修了後、次のマスターズプログラムを検討するまで6ヶ月間待機しました。その後、短期マスターズプログラムに進学。
新ルールの適用: PGDip修了時の学生ビザ終了日から12ヶ月以内にPSWVを申請すれば問題なし。
ケース3: 長期間のマスターズ履修で3年間のPSWVを取得
状況: 学生CさんはPGDip修了後、36週間のマスターズプログラムに進学。
新ルール適用: 学生Cさんはニュージーランド国内で30週間以上履修した実績に基づき、3年間有効なPSWVを取得可能。
申請に必要な要件
- ニュージーランド国内でフルタイムで学習した資格を保有していること。
- 学生ビザ終了日から12ヶ月以内に申請を行うこと。
- マスターズで3年間のPSWVを希望する場合は30週間以上の履修が必要。
まとめ
今回のルール変更により、留学生はPGDip修了後の進路選択において、時間や学費を効率的に活用できるようになります。
短期のマスターズ進学を選んでもPSWVの申請資格が守られる点や、資格取得後の猶予期間が設定された点など、学生にとって大きなメリットです。
この新ルールは、学びの柔軟性を広げ、ニュージーランドでのキャリア形成を支援する重要な一歩と言えるでしょう。